エフエム熊本は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
われわれは、この使命に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
放送に当っては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など、放送のもつ特性を発揮し内容の充実に努める。
- 正確で迅速な報道
- 健全な娯楽
- 教育・教養の進展
- 児童および青少年に与える影響
- 節度をまもり、真実を伝える広告
次の基準は、ラジオの番組(多重放送を含む)および広告などすべての放送に適用する。
1章 人 権
- 1.
- 人命を軽視するような取り扱いはしない。
- 2.
- 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
- 3.
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
- 4.
- 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
- 5.
- 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
- 6.
- 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
- 7.
- 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
- 8.
- 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
- 9.
- 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
- 10.
- 人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
- 11.
- 政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないように注意する。
- 12.
- 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
- 13.
- 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
- 14.
- 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童および青少年への配慮
- 15.
- 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
- 16.
- 児童向け番組は健全な社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現はさけなければならない。
- 17.
- 児童向け番組で、暴力・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持を過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
- 18.
- 放送時間帯に応じ、児童および青少年の聴取に十分配慮する。
- 19.
- 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現するときは、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
- 20.
- 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
- 21.
- 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品をともなう児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
- 22.
- 20歳未満の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
4章 家庭と社会
- 23.
- 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
- 24.
- 社会の秩序、良い風俗・習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
- 25.
- 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持を起こさせたりするような取り扱いはしない。
5章 教育・教養の向上
- 26.
- 教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
- 27.
- 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、教育的効果をあげるようにつとめる。
- 28.
- 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的なことがらを聴取者が興味深く習得できるようにする。
- 29.
- 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって、聴取対象が知ることのできるようにする。
- 30.
- 教養番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つようにつとめる。
6章 報道の責任
- 31.
- ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
- 32.
- ニュース報道に当たっては、個人のプライバシーや自由を不当におかしたり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
- 33.
- 取材・編集に当たっては、一方にかたよるなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
- 34.
- ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
- 35.
- 事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。
- 36.
- ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
- 37.
- ニュースの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。