7章 宗 教
- 38.
- 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
- 39.
- 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場面でそれらを用いる場合は特に注意する。
- 40.
- 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
- 41.
- 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
8章 表現上の配慮
- 42.
- 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
- 43.
- わかりやすく適正な言葉を用いるようにつとめる。
- 44.
- 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常として使っている人々に不快感を与えないように注意する。
- 45.
- 人身に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
- 46.
- 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
- 47.
- 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現はさける。
- 48.
- 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
- 49.
- 外国作品をとりあげるときや海外取材に当たっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
- 50.
- 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
- 51.
- 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合、その他社会的影響のある場合は除く。
- 52.
- 迷信は肯定的に取り扱わない。
- 53.
- 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
- 54.
- 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
- 55.
- 障害や病気に触れるときは、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
- 56.
- 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
- 57.
- 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないように注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
- 58.
- 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
- 59.
- ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
- 60.
- 聴取者が通常、関知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。
- 61.
- 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。
- 62.
- 放送音楽の取り扱いは、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。
9章 暴力表現
- 63.
- 暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。
- 64.
- 暴力行為の表現は最小限度にとどめる。
- 65.
- 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
10章 犯罪表現
- 66.
- 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
- 67.
- 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持を起こさせないように注意する。
- 68.
- とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
- 69.
- 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、聴取者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。
- 70.
- 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
- 71.
- 誘拐などを取り扱うときは、その犯罪手口をくわしく表現してはならない。
- 72.
- 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
11章 性に関する表現
- 73.
- 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になりすぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
- 74.
- 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
- 75.
- 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。
- 76.
- 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
- 77.
- 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感与えないように特に注意する。
- 78.
- 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、過度に官能的刺激を与えないように注意する。
- 79.
- 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
12章 聴取者の参加と懸賞・賞品の取り扱い
- 80.
- 聴取者に参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
- 81.
- 報酬または賞品をともなう聴取者参加番組においては当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
- 82.
- 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
- 83.
- 賞金および賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
- 84.
- 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
- 85.
- 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーをおかしてはならない。
- 86.
- 懸賞募集では、応募の条件、締切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
- 87.
- 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
- 88.
- 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。