エフエム熊本放送番組基準
13~18章

13章 広告の責任

88.
広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
89.
広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
90.
広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。

14章 広告の取り扱い

92.
広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
93.
コマーシャルの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
94.
広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
95.
学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
96.
広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
97.
番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
98.
権利関係や取引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
99.
契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
100.
事実を誇張して、聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。
101.
広告はたとえ事実であっても他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
102.
製品やサービスなどについての虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
103.
係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
104.
暗号と認められるものは取り扱わない。
105.
許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
106.
食品の広告は、健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
107.
教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
108.
占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定、その他迷信を肯定したり科学を否定するものは取り扱わない。
109.
人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
110.
風紀上好ましくない商品やサービスおよび性具に関する広告は取り扱わない。
111.
衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
112.
死亡、葬儀に関するものおよび葬儀業は取り扱いに注意する。
113.
アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
114.
寄付金募集の取り扱いは、主体が明かで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
115.
個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
116.
皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
117.
求人に関する広告は、求人事業者および業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
118.
ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。
119.
ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。

15章 広告の表現

120.
広告は放送時間を考慮して不快な感じを与えないように注意する。
121.
広告はわかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。
122.
聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
123.
聴取者に不快な感情を与えるような表現はさける。
124.
原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
125.
ニュースで報道された事実を否定してはならない。
126.
ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。
127.
統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。

16章 医療、医薬品、化粧品などの広告

128.
医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関連法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
129.
治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
130.
医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲をこえてはならない。
131.
医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
132.
医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲をこえてはならない。
133.
医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
134.
医師・薬剤師・美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推せんする広告は取り扱わない。
135.
懸賞の商品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
136.
健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。

17章 金融、不動産の広告

137.
金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
138.
消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
139.
不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
140.
投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
141.
不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けた事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
142.
不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。

18章 広告の時間基準

143.
コマーシャルの種類は、タイムCM、スポットCMを基本とする。
144.
タイムCMは、つぎの限度をこえないものとする。
ニュース番組および5分未満の番組は局の定めるところによる。
 5分番組   1分00秒
10分番組   2分00秒
15分番組   2分30秒
20分番組   2分40秒
25分番組   2分50秒
30分番組   3分00秒
30分以上の番組 10%
番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンキング・コマーシャル (メロディだけの場合も含む) その他お知らせなどは、タイムCMとする。
145.
PTの1番組に含まれる秒数の標準はつぎのとおりとする。
10分番組   2分00秒
15分番組   2分40秒
20分番組   3分20秒
25分番組   3分40秒
30分番組   4分00秒
上記以外の番組は局の定めるところによる。
146.
ガイドは局の定めるところによる。
2024(令和6)年 4 月 1 日施行